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介護サービスご利用の流れ

介護保険制度とは

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 介護保険は、介護を社会全員で支えあうことを目的として創設された社会保険制度で、平成12年4月からスタートしました。
 40歳以上の方が加入者となり、保険料を納付しており、老化が原因と見られる病気や、介護が必要な状態であると判断された場合には、介護保険の多種多様なサービスから、ご自身(ご家族)が必要な介護サービスを選択して利用することが出来ます。
 介護保険料は国民健康保険や、各種社会保険組合に加入されている方は、その保険料に上乗せして支払われており、65歳以上の方は原則として年金から自動引き落としされています。



介護サービスをご利用までの流れ

 介護サービスを受けるには、申請して介護認定を受ける必要がありますので、まずはその流れを説明します。


1 認定申請

 介護(介護予防)サービスを受けためには、まずはご本人かご家族が、自治体(市町村)の介護保険の窓口に介護保険の介護認定の申請を行います。
 「地域包括支援センター」や認定を受けている事業者である「居宅介護支援事業者」の「ケアマネージャー」に代行してもらうことも可能ですので、おひとりで悩まず、不安なことがあればお気軽にお近くの「ケアマネ」さんに相談しに行くのも良いと思います。

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2 審査

 提出された申請書に基づき、認定調査員が申請者ご本人のご自宅等を訪問し、ご本人やご家族から現在の状況を聞き取ります。この聞き取り調査の結果はコンピュータにより判断され、一次判定が抽出されます。そして、この一次判定に基づいて「介護認定審査会」という会議が行われ、各人の「主治医の意見書(※1)」や訪問時の特記事項などが加味されて上で、ご本人の「要介護度」が判断されます。 この「要介護度」の結果は申請から30日以内にご本人に通知される事になっています。
 認定調査員による訪問調査時には、できるだけその人の普段の様子をよく知るご家族等が付き添うなどして、日頃の様子や日常生活で大変に感じること、困難に感じられることなどを忌憚なくお伝えした方が良いと思います。

※1.認定申請の際、認定申請書にはかかりつけの医師(主治医)を記入する欄があり、その医師には心身の状況等を記した「主治医の意見書」を作成してもらうことになります。事前に、主治医には介護認定の申請をする事、日頃の心身の状態等について詳しく伝えておくことも大切です。

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3 サービス計画の作成・利用介護サービスの決定

 決定したそれぞれの介護度に基づき、非該当、要支援1・2の方は「地域包括支援センター」に、要介護1〜5の方は「居宅介護支援事業所」に依頼して、「ケアマネージャー」に一般的には「ケアプラン」と呼ばれる介護サービス計画の作成を依頼します。
 ケアプランを作成する上では、ご本人がどのようなサービスを必要としていて、それがどの位受けることが出来るのか、それにはどの位の費用がかかるのかなど、具体的な相談をすべてすることが出来ます。要介護度等によって利用限度額等の設定があるので、どんなサービスをどれくらい受けることができるのか、分からない点はしっかりと「ケアマネージャー」に確認することが大切です。また、数ある同一のサービスを提供する事業者から、ご自身やご家族のご希望によって自由に事業者を選択することが出来ます。

 なお、グループホームや施設サービス等については、 居宅介護支援事業所のケアマネージャーではなく、その事業所のケアマネージャーがケアプランを作成することになりますので、グループホームや施設サービス等のご利用をお考えの方は、ご本人もしくはご家族が、検討されている事業所にご連絡・利用申し込みを行う必要があります

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4 サービスの利用(契約)

 サービス事業者と契約後、「ケアプラン」に沿って各事業所の介護(予防)サービスを利用します。 介護サービスをご利用される場合は、費用の一定割合をご利用者にご負担いただく必要があります。(平成27年8月から一定以上の所得がある方は2割負担、それ以外の方は従来通り1割負担となっております。)

※ 一ヶ月の利用者負担の合計額が高額になり、所得区分に応じた限度額を超えた場合は、超えた部分が「高額介護サービス費」として後から支給されます。詳しいことは各市町村までお問い合わせください。

矢印 今治市の高額介護サービス費については、こちらをクリック


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